「会社辞めたいのに、辞めさせてくれない」
「退職できないし、こんな時はどうすればいい?」
退職したいのに、会社が辞めさせてくれない時、泣き寝入りして諦めるしかないのでしょうか?
退職届を認めてもらえなかったり、脅されたり。
ここで諦めてはいけません。
会社が辞めさせてくれない状況はさまざまですが、
辞められない会社はありません。
この記事では、
- 会社を辞めさせてくれない場合の対処法(状況別)
について解説します。

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会社が辞めさせてくれないから困っています…
結論からお伝えします。
実は、、、基本的に、
退職に会社の許可は必要ありません。
会社が辞めさせてくれないから、退職できないと困っているそこのあなたも安心してください。
これは、法律でも定められていることなのです。
民法第627条第1項では、以下のような記載があります。
-民法第627条第1項-
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
つまり、法律上はあなたが退職を申し出た2週間後には、会社を辞めることができるということです。
※ただし、契約社員など雇用期間に定めのある方は雇用契約を結んでから1年以内の退職はできないので注意してください
憲法でも退職の自由が認められている?
また、憲法18条の「奴隷的拘束の禁止」の内容からも、会社側が退職の申し出を拒否して(半)強制的に労働を行わせることを認めていません。
日本憲法18条「奴隷的拘束の禁止」
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
基本的には、法律でも憲法でも労働者の退職の申し出を妨げることはできないと言えるでしょう。
「会社が辞めさせてくれないと、辞められない」と思っていた方は、この機会に覚えておきましょう。
【状況別】会社が辞めさせてくれない場合の対処法
会社が辞めさせてくれない場合の、退職までの基本的な流れは以下です。
- 直属の上司に退職を申し出る
- ①がダメなら、上司より役職が上の人間に退職を申し出る
- 退職代行サービスを利用する or 労働基準監督署に相談
通常であれば、①の段階で退職に向けての手続きが動き出します。
①で会社を辞めさせてくれない場合は、②も難しい可能性があるため、一般的に労働者であるあなたの方が優位に立っていることを忘れ内容にしましょう。
以下では、状況別に会社が辞めさせてくれない場合の対処法について解説します。
会社が辞めさせてくれない1.退職届の受けとりが拒否される
仮に、退職届が受け取ってもらえな買った場合でも、前述の民法第627条第1項により、2週間後には退職することが可能です。
とはいえ、あなたが退職の意志表示をしている証拠を残すためにも、退職届の果たす役割は大きいです。
退職届の受け取りが拒否された場合の対処法は、会社に内容証明郵便で退職届を送付することです。
退職届を送付することで、あなたに退職の意志があるという証拠を残しておくことができます。
ちなみに、すぐにでも退職したい場合には、退職日は退職届が会社に到着する日から2週間後にしておくと、最短での退職が可能です。
会社が辞めさせてくれない2.指定された退職日が2週間以上先
会社があなたの退職の意志を受け入れ、1ヶ月後の退職日を指定したとします。
この場合、会社側が指定した期日に納得が行かなければ、最短2週間で退職が可能です。
あくまで、法的には2週間で退職ができることを念頭に置いておきましょう。
しかし、実際は会社側での後任の人事配置や、あなたが任されている仕事の引き継ぎなど、状況によっては2週間では全てを完了できない場合が多いこともまた事実です。
指定の退職日がよほど先の場合でなく、引き継ぎなどの必要業務が2週間以上かかってしまう場合は、指定された期日を受け入れる方が円満に退職できる可能性が高そうです。
それでも、指定された期日に納得がいかない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
会社が辞めさせてくれない3.賠償金を請求すると脅される
「もし、お前が辞めるなら損害賠償請求をしてやる!」と強く言われたとしましょう。
でも、大丈夫。
これまでに会社を辞めるだけで賠償金を請求された事例はありません。
基本的には、本当に損害賠償請求を受けたとしても、あなたが支払いに応じる必要はありません。
もし、あまりに理不尽なことを言われるなら、記録・録音をしておきましょう。
後々、問題が大きくなってしまった場合にあなたを守る盾となってくれる可能性があります。
ただ、研修費用を会社側が負担して、研修終了直後に退職するなど、会社に対して明らかに損害を与えてしまった場合は、請求を受ける必要があるかもしれません。
会社が辞めさせてくれない4.就業規則に記載の違約金が発生した
例えば、「半年以内に退職をする場合は、研修費50万円の返済を行う」という記載があったとします。
この場合に「就業規則に記載されているから、支払わなければならない」と思いがちです。
しかし、この場合も一切支払う必要はありません。
労働基準法では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められています。
つまり、その就業規則自体が違法となります。
もちろん給料からの天引きも違法です。
違約金を求められた場合も一切支払う必要がないので、拒否してください。
もし、給料から天引きされてしまった場合は、労働基準監督署や弁護士に相談してください。
就業規則に記載がある場合、合意した規則であると思ってしまいがちですが、払う必要がないことを覚えておきましょう。
会社が辞めさせてくれない場合は退職代行サービスの利用も検討しよう
退職代行サービスは必ずしも利用しなければならないわけではありません。
しかし、退職に関する知識が豊富なプロが退職の交渉を代行してくれるのは、非常に心強いです。
自力で辞められそうにない方にとっては、非常にコストパフォーマンスに優れたサービスです。
以下は転職賢者が本気でおすすめする退職代行サービスです。
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『SARABA』は、27,000円という業界でも最安値水準ながら、退職成功率はほぼ100%という実績があります。
よほどのことがない限り、辞めたい旨を伝えれば即日退職が可能です。
有休消化の交渉や100%返金保証など、サポート体制も充実しています。
何回相談しても、24時間いつ相談しても無料なので、気軽に相談可能です。
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『EXIT』は、メディアに何度も取り上げられている非常に知名度が高いサービスです。
LINEで「会社を辞めたい」「もう二度と上司と顔を合わせたくない」など、要望を全て伝えれば、会社への連絡は EXIT が代行してくれます。
相談は全て無料ですし、実際に依頼する場合は、退職届の提出や貸与品の返却も郵送でOKです。基本的に退職に関わる一切の行為を代行してくれます。
さらに、EXITは転職エージェント『ワークポート』と提携をしているため、EXIT経由でワークポートに登録し、転職が成功すると、退職代行費用が無料になります。
会社が辞めさせてくれない状況になる前に準備しておくのがベスト
人によって、退職をする理由は様々です。
それまでの在籍期間や役職もバラバラなので、一概にはお伝えできませんが、少なくとも1〜3ヶ月前には退職の意向を会社側に伝えておきましょう。
会社としても後任を配置するための準備が必要だからです。
あなたが、できれば何事もなく円満に退職したいとと同時に、会社側としても無駄な労力は割きたくありません。
早めに退職の意志を申し出ておくことで、少しでも会社と揉める可能性を下げることができます。
また、最終的にはあなたが退職の意志を強く固め、その気持ちを貫き通すことが重要です。
意志を伝えて、会社が辞めさせてくれないからと諦めるのではなく、一度決めたらブレずに意志を通してください。

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