【2026年最新】失業保険の待期期間とは|7日間の数え方と給付制限との違い
失業給付の手続きをすると、まず7日間の待期期間があります。この期間は給付の対象外で、離職の理由にかかわらず全員に適用されます。さらに自己都合退職の場合は、その後に給付制限期間が加わります。この記事では、2つの期間の違いと日数の数え方を整理します。
①待期期間=全員共通の7日間 ②給付制限=自己都合退職の場合に追加 ③会社都合なら制限なし
この3点を押さえれば、いつから給付が始まるかを計算できます。
待期期間は申請した日から数えます。退職日からではありません。
待期期間の仕組み
【結論】申請日から通算7日間です。
いつから数えるか
ハローワークで求職の申し込みをした日が起算日です。退職日ではないため、申請が遅れればその分だけ後ろへずれます。
通算7日
連続した7日ではなく、失業状態にある日を通算して7日です。この期間中にアルバイトなどで働くと、その日は算入されず、待期の完成が遅れます。
全員が対象
離職理由を問わず、すべての受給者に適用されます。会社都合であっても、この7日間は給付されません。
土日祝も含む
暦の上の7日間として数えるため、休日も含まれます。申請日が金曜であれば、翌週の木曜で待期が完成する計算です。
給付制限との違い
【結論】待期のあとに加わる、自己都合退職者向けの期間です。
対象になる人
正当な理由のない自己都合で退職した場合に適用されます。転職のための退職はここに含まれます。
期間の長さ
制度改正により期間が変更されることがあります。手続きの際にハローワークで確認してください。
会社都合の場合
解雇、倒産、契約期間満了などによる離職では、給付制限がありません。待期の7日が終われば給付の対象期間に入ります。
自己都合でも制限がない場合
家族の介護、体調不良、配偶者の転勤に伴う転居など、正当な理由があると認められれば制限が付きません。判断はハローワークが行います。
| 離職理由 | 待期 | 給付制限 | 実際に給付が始まる時期 |
|---|---|---|---|
| 会社都合 | 7日 | なし | 待期満了後すぐ |
| 自己都合 | 7日 | あり | 制限期間の経過後 |
| 正当な理由のある自己都合 | 7日 | なし | 待期満了後すぐ |
| 定年退職 | 7日 | なし | 待期満了後すぐ |
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手続きの流れ7ステップ
【結論】申請から最初の振込まで、一定の日数がかかります。
1. 離職票を受け取る
退職から2週間前後で届きます。これがないと手続きを始められません。
2. ハローワークで求職の申し込み
居住地を管轄するハローワークへ行きます。この日が待期の起算日になります。
3. 受給資格の決定
提出書類の確認を経て、受給資格が決定されます。
4. 待期期間
7日間が経過するまで待ちます。この間の求職活動は自由です。
5. 雇用保険受給者初回説明会
制度の説明を受ける場です。参加は必須で、受給資格者証が交付されます。
6. 失業の認定
指定された認定日にハローワークへ行き、失業の状態にあることの確認を受けます。原則として4週間に1度です。
7. 給付金の振込
認定を受けた日数分が、指定口座へ振り込まれます。認定日から1週間程度が目安です。
受け取れる金額と日数
【結論】退職前の賃金と、加入期間で決まります。
1日あたりの金額
退職前6か月間に支払われた賃金をもとに計算されます。この期間の賃金総額を180で割った金額に、一定の率を掛けたものが1日あたりの給付額です。賃金が低いほど率は高くなる仕組みです。
上限と下限
年齢区分ごとに、1日あたりの上限額が定められています。高い賃金を得ていた場合でも、この上限を超えては支給されません。
給付される日数
雇用保険に加入していた期間と、離職理由、年齢によって決まります。会社都合のほうが日数は長くなります。
認定日ごとの支給
4週間に1度の認定日に、その期間の失業状態が確認されます。認定された日数分がまとめて振り込まれる仕組みです。
待期期間中の注意点
【結論】働くと待期が延びます。
アルバイトの扱い
待期期間中に働いた日は、失業状態にないとみなされます。その日数分だけ待期の完成が遅れます。
申告の義務
働いた場合は必ず申告してください。申告せずに受給すると、不正受給として扱われます。
内定が出た場合
就職が決まっても、待期期間中の給付はありません。ただし早期に再就職した場合、別の手当の対象になることがあります。
求職活動の実績
認定日までに一定回数の求職活動が必要です。待期期間中の活動も実績に含められる場合があるため、記録を残してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 退職日から7日ではないのですか
違います。ハローワークで求職の申し込みをした日から数えます。
Q2. 申請が遅れるとどうなりますか
その分だけ給付の開始も遅れます。受給できる期間には限りがあるため、早めに手続きしてください。
Q3. 待期期間中に働いてもよいですか
働けますが、その日は待期に算入されません。申告も必要です。
Q4. 給付制限中に働くことはできますか
できます。ただし就労の状況によっては受給に影響するため、事前にハローワークへ相談してください。
Q5. 会社都合か自己都合かで揉めています
ハローワークが最終的に判断します。証拠となる資料があれば提出してください。
Q6. 受給できる期間はいつまでですか
原則として離職の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、残っていても受け取れません。
まとめ
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待期期間は7日間で、離職理由を問わず全員に適用されます。起算日は退職日ではなく、ハローワークで求職の申し込みをした日です。申請が遅れれば、給付の開始も同じだけ後ろへずれます。
自己都合退職の場合、待期のあとに給付制限期間が加わります。会社都合であればこの制限はなく、待期の7日が終われば給付の対象期間に入ります。
自己都合でも、家族の介護や体調不良、配偶者の転勤といった正当な理由があると認められれば、制限は付きません。判断はハローワークが行うため、事情がある場合は窓口で相談してください。
待期期間中に働くと、その日数分だけ完成が遅れます。働いた場合は必ず申告してください。申告せずに受給すると不正受給として扱われます。
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