【2026年最新】転職すると住民税の天引きはどうなるか|3つの納め方と手続き
転職すると、それまで給与から天引きされていた住民税の扱いが変わります。そのまま新しい会社で天引きを続けられる場合もあれば、自分で納付書を使って払う期間が生じることもあります。この記事では、3つの納め方と、それぞれの手続きを整理します。
①新しい会社で天引きを継続する ②残額を最後の給与から一括で引く ③納付書で自分で払う
退職の時期によって、選べる方法が変わります。
1月から4月に退職すると、5月までの分が一括で引かれるのが原則です。
住民税の仕組み
【結論】前年の所得に対して、翌年に払います。
1年遅れで課される
住民税は前年1月から12月の所得をもとに計算され、翌年の6月から翌々年の5月にかけて納めます。今年の給与から引かれているのは、前年分の税額です。
年度の区切り
6月始まりで5月終わりが1年度です。この区切りが、退職時の扱いに影響します。
天引きの仕組み
会社が毎月の給与から差し引き、市区町村へ納めます。これを特別徴収といいます。
自分で納める場合
市区町村から届く納付書で、年4回に分けて納めます。これを普通徴収といいます。
3つの納め方
【結論】転職先が決まっているかで選択肢が変わります。
新しい会社で継続する
前職と転職先の両方で手続きすれば、天引きを続けられます。前職が「給与所得者異動届出書」を作成し、転職先へ引き継ぐ形です。空白期間がないことが条件になります。
最後の給与から一括で引く
その年度の残りをまとめて差し引く方法です。金額が大きくなると、最後の給与の手取りが減ります。場合によっては足りず、差額を自分で納めることになります。
納付書で自分で払う
市区町村から納付書が届き、期日ごとに納めます。転職先が決まっていない場合や、天引きの引き継ぎが間に合わない場合に選ばれます。
| 方法 | 条件 | 手続き |
|---|---|---|
| 転職先で継続 | 空白期間がない | 両社で異動届の処理 |
| 一括徴収 | 最後の給与で足りる | 前職に申し出る |
| 納付書 | 特になし | 自動的に切り替わる |
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退職時期による違い
【結論】1月から4月は一括徴収が原則です。
1月から4月に退職
その年度の5月までの残額が、最後の給与から一括で差し引かれます。これは本人の希望にかかわらず、原則としてそうなります。
5月に退職
その月で年度が終わるため、通常どおり1か月分が引かれて完了します。
6月から12月に退職
一括徴収か納付書かを選べます。転職先で継続する場合は、その手続きになります。
最後の給与で足りない場合
一括で引ききれない分は、納付書が届きます。退職金がある場合、そこから充当されることもあります。
転職先で継続する手続き
【結論】前職の対応が起点になります。
前職に申し出る
退職時に、転職先で天引きを継続したい旨を伝えます。転職先の名称と所在地が必要です。
異動届の作成
前職が「給与所得者異動届出書」を作成し、転職先へ送るか、本人が持参します。
転職先での処理
転職先が必要事項を記入し、市区町村へ提出します。ここまで済めば、天引きが継続されます。
間に合わない場合
手続きが遅れると、いったん納付書が届きます。その分を自分で納め、翌年度から天引きに戻る形になります。
納付書で払う場合
【結論】年4回、期日までに納めます。
届く時期
退職の翌月以降に、市区町村から送られてきます。届かない場合は問い合わせてください。
納期
6月、8月、10月、翌年1月の年4回が一般的です。一括で納めることもできます。
納付方法
金融機関、コンビニ、電子決済に対応している自治体が増えています。納付書に記載されています。
払い忘れの影響
延滞金が加算されます。督促を無視すると、財産の差し押さえに進む可能性もあります。
収入が減る年の注意
【結論】前年の所得に対して課されます。
退職後の負担
前年に高い給与を得ていた場合、退職後に無収入でも前年分の住民税を納めることになります。この点を見落とすと、資金計画が狂います。
金額の把握
退職前に、年間の住民税額を確認しておいてください。給与明細か、市区町村から届く通知書に記載されています。
減免の制度
失業や収入の大幅な減少があった場合、減免や納付の猶予を受けられる制度があります。市区町村の窓口で相談してください。
翌年の負担
退職した年の所得が少なければ、翌年度の住民税は下がります。負担が重いのは退職直後の1年間です。転職して収入が途切れなかった場合は、この影響を感じにくくなります。
退職金にかかる住民税
退職金にも住民税がかかりますが、こちらは受け取る時点で差し引かれます。翌年に請求されることはありません。給与とは別の計算方法が使われ、勤続年数に応じた控除があるため、負担は比較的軽くなります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 転職先に前職の年収が知られますか
天引きを継続する場合、住民税額から前年の所得が推測される可能性はあります。納付書に切り替えれば、その情報は伝わりません。
Q2. 一括徴収を断れますか
1月から4月の退職では、原則として断れません。それ以外の時期なら選択できます。
Q3. 納付書が届きません
市区町村の窓口へ問い合わせてください。住所変更の届け出が済んでいるかも確認が必要です。
Q4. 一括で納めると割引がありますか
住民税には前納の割引制度は通常ありません。
Q5. 引っ越した場合はどこに納めますか
その年の1月1日に住んでいた市区町村です。引っ越し後も、前の自治体から届きます。
Q6. 払えない場合はどうしますか
市区町村の窓口で相談してください。分割や猶予の制度があります。放置が最も不利になります。
まとめ
転職時の住民税には、転職先で天引きを継続する、最後の給与から一括で引く、納付書で自分で払う、という3つの方法があります。
1月から4月に退職した場合、その年度の5月までの残額が最後の給与から一括で差し引かれます。これは本人の希望にかかわらず原則としてそうなるため、手取りが大きく減ることを見込んでおいてください。
転職先で継続したい場合、前職に申し出て「給与所得者異動届出書」を作成してもらう必要があります。手続きが遅れると、いったん納付書が届きます。
住民税は前年の所得に対して課されます。退職後に収入がなくても、前年分の納付は続きます。負担が重い場合、失業を理由とした減免や猶予の制度があるため、市区町村の窓口で相談してください。
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