【2026年最新】雇用契約書をもらえないとき|確認と対応7項目
入社したのに書面が渡されないことがあります。労働の条件を書面で示すことは、法律上求められています。この記事では、何が義務とされているか、もらえない場合にどうするかを整理します。
①契約書という名称でなくても、条件を示した書面であれば足りる ②電子での交付も、本人が希望すれば認められる
渡されない場合、まず会社へ請求してください。
それでも応じないなら、労働基準監督署へ相談できます。
何が義務なのか
【結論】労働条件の明示です。
明示の義務
雇い入れる際に、労働の条件を明示することが求められています。
書面での明示
一定の項目については、書面で示すことが必要とされています。
電子での交付
本人が希望すれば、電子的な方法でも認められます。
契約書との違い
双方が署名する契約書でなくても、条件を示した通知書で足ります。
書面に記載される7項目
【結論】主な項目は決まっています。
1. 契約の期間
期間の定めがあるかどうかを記載します。
2. 更新の基準
期間の定めがある場合、更新の有無と基準を記載します。
3. 就業の場所と業務
どこで何をするかを記載します。変更の範囲も示されます。
4. 労働の時間
始業と終業の時刻、休憩、休日、休暇を記載します。
5. 賃金
金額、計算の方法、支払いの時期と方法を記載します。
6. 退職に関すること
解雇の事由を含めて記載します。
7. 昇給の有無
昇給があるかどうかを記載します。
| 項目 | 書面での明示 |
|---|---|
| 契約期間 | 必要 |
| 就業場所と業務 | 必要 |
| 労働時間と休日 | 必要 |
| 賃金 | 必要 |
| 退職に関すること | 必要 |
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もらえない場合の対応
【結論】まず請求してください。
担当者へ伝える
人事の担当者か上司に、書面の交付を求めてください。
記録に残す
口頭ではなく、メールなど記録の残る手段で求めてください。
期限を示す
いつまでに欲しいかを伝えると、対応が進みやすくなります。
応じない場合
労働基準監督署へ相談できます。
相談の窓口
【結論】無料で利用できます。
労働基準監督署
法令の違反があれば、指導の対象になります。
総合労働相談コーナー
各地に設けられた相談の窓口です。
労働局
紛争の解決を支援する制度があります。
相談の際に
入社日、担当者とのやり取り、求めた記録を持参してください。
条件が違っていた場合
【結論】主張できます。
示された条件と違う
実際の労働条件が明示された内容と異なる場合、契約を解除できる定めがあります。
証拠の確保
求人の情報や、面接でのやり取りを保管してください。
まず確認する
誤解や手違いの場合もあります。担当者へ確認してください。
解決しない場合
相談の窓口を利用してください。
口頭だけの場合
【結論】後で争いになります。
証明が難しい
何を約束したかを示せません。
やり取りを残す
メールや通知の記録を保管してください。
自分でまとめる
聞いた条件を書き出し、確認を求める方法があります。
就業規則
会社の規則を確認できれば、条件の一部が分かります。
就業規則との関係
【結論】どちらも確認してください。
作成の義務
一定の人数を超える事業所では、就業規則の作成が求められます。
周知の義務
従業員が見られる状態にすることが必要です。
見せてもらえない場合
周知されていない状態は問題があります。担当者へ求めてください。
個別の契約との関係
規則を下回る条件の個別契約は、その部分が無効となる場合があります。
試用期間がある場合
【結論】条件を確認してください。
期間の長さ
いつまでが試用期間かを確認します。
その間の条件
賃金が異なる場合、その旨が記載されます。
本採用しない場合
どのような場合に本採用とならないかを確認してください。
記載がない場合
書面での明示を求めてください。
保管の方法
【結論】原本を保管してください。
紛失を防ぐ
入社時の書類は、まとめて保管してください。
撮影して残す
写しを別に持っておくと安心です。
更新のたびに
条件が変わったら、新しい書面を受け取ってください。
退職後も残す
争いになった場合の材料になります。
入社前に確認すること
【結論】内定の段階で聞けます。
条件の提示時期
内定の通知と合わせて示される場合があります。
求人との違い
求人に記載された条件と、提示された条件を照らしてください。
疑問は先に聞く
入社してからでは、交渉が難しくなります。
書面での回答
重要な点は、記録の残る形で確認してください。
更新のたびに受け取る
期間の定めがある契約では、更新のたびに書面が交付されます。内容が変わっていないかを確認してください。
条件が変わる場合
賃金や業務の内容が変わるなら、その旨が記載された書面を求めてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 契約書がないと違法ですか
労働条件を書面で明示する義務があります。契約書という名称でなくても、条件を示した書面で足ります。
Q2. 電子でもよいですか
本人が希望すれば認められます。
Q3. 求めても渡されません
記録の残る手段で求めてください。応じない場合、労働基準監督署へ相談できます。
Q4. 条件が求人と違います
明示された内容と異なる場合、契約を解除できる定めがあります。まず担当者へ確認してください。
Q5. 口頭でしか聞いていません
後で争いになります。聞いた条件を書き出し、確認を求めてください。
Q6. 就業規則も見られますか
従業員が見られる状態にすることが求められています。担当者へ求めてください。
まとめ
労働の条件を書面で明示することは、法律上の義務です。契約書という名称でなくても、条件を示した通知書であれば足ります。本人が希望すれば、電子的な方法でも認められます。
記載される主な項目は、契約の期間、就業の場所と業務、労働の時間と休日、賃金、退職に関することです。
渡されない場合、まず担当者へ求めてください。口頭ではなく、メールなど記録の残る手段を使います。応じないなら、労働基準監督署や総合労働相談の窓口へ相談できます。
実際の条件が明示された内容と異なる場合、契約を解除できる定めがあります。求人の情報や面接でのやり取りを保管しておいてください。受け取った書面は、退職後も残しておくことをおすすめします。
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