【2026年最新】試用期間中でも解雇は自由ではない|条件7項目と対処
入社直後の試用期間は、会社が適性を判断する期間とされています。この期間なら簡単に辞めさせられると考えられがちですが、実際には通常の解雇と同様に制限があります。この記事では、認められる条件と、告げられたときの対応を整理します。
①通常より広い裁量は認められている ②ただし客観的で合理的な理由が必要 ③14日を超えて働いていれば予告も要る
「思っていたのと違った」だけでは理由になりません。
納得できない場合、理由を書面で求めることができます。
試用期間の位置づけ
【結論】すでに雇用契約は成立しています。
契約は始まっている
試用期間中でも、雇用契約は締結された状態です。採用の可否をこれから決める段階ではありません。
解約権が留保された契約
会社側に、通常より広い解約の余地が認められた契約と解釈されています。ただし無制限ではありません。
期間の長さ
3か月から6か月とする例が多く見られます。就業規則に定められています。
延長の可否
就業規則に定めがあり、合理的な理由がある場合に限られます。理由なく繰り返し延長することはできません。
解雇が認められる条件7項目
【結論】客観的な事実が必要です。
1. 経歴の詐称
学歴、職歴、資格について虚偽の申告があった場合です。業務に関係する重要な事項に限られます。
2. 出勤状況の不良
正当な理由のない欠勤や遅刻が繰り返される場合です。回数と、注意を受けた記録が問われます。
3. 著しい能力不足
採用時に前提とした能力が明らかに欠けている場合です。ただし指導や教育を行ったかどうかが判断材料になります。
4. 協調性の欠如
業務に支障が出るほどの問題がある場合です。主観的な相性の問題では足りません。
5. 健康状態
採用時に申告されなかった疾患があり、業務に耐えられない場合です。ただし配慮の余地があるかも検討されます。
6. 規律違反
職場の規則に反する行為があった場合です。程度と、改善の機会が与えられたかが問われます。
7. 業務命令への違反
正当な指示に従わない状態が続く場合です。指示の正当性そのものも検討されます。
| 理由 | 認められやすさ | 会社に求められること |
|---|---|---|
| 経歴の詐称 | 高い | 業務との関連性を示す |
| 無断欠勤の継続 | 高い | 注意した記録 |
| 能力不足 | 状況による | 指導・教育の実施 |
| 協調性の問題 | 低い | 業務への具体的な支障 |
| 印象が合わない | 認められない | — |
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解雇予告の扱い
【結論】14日が分かれ目です。
14日以内の場合
入社から14日以内であれば、解雇予告や予告手当なしで解雇できるとされています。ただし理由が不要になるわけではありません。
14日を超えた場合
通常の解雇と同じく、30日前の予告か、予告手当の支払いが必要です。
予告手当の額
平均賃金の30日分です。予告の日数が足りない場合、不足分に応じた額が支払われます。
即日解雇
予告手当を支払えば、即日の解雇も可能です。ただし解雇の理由が正当であることが前提です。
告げられたときの対応
【結論】理由を書面で求めてください。
その場で受け入れない
納得できないなら、その場で承諾しないでください。合意による退職として扱われると、争いにくくなります。
解雇理由証明書を求める
労働者から請求があれば、会社は解雇の理由を記した証明書を交付する義務があります。書面で求めてください。
退職届を出さない
解雇と退職は別です。退職届を出すと自己都合退職になり、失業給付の扱いも変わります。
記録を残す
いつ、誰から、どう言われたかを記録してください。後の相談で材料になります。
争う場合の手段
【結論】相談先が複数あります。
労働基準監督署
法令違反があれば指導の対象になります。相談は無料です。
労働局のあっせん
紛争解決の手続きです。裁判より簡易で、費用も抑えられます。
労働組合
社内に組合がない場合でも、個人で加入できる組合があります。団体交渉を求められます。
弁護士
金銭的な解決や地位の確認を求める場合、専門家に依頼する選択肢があります。法テラスで初回相談を利用できることもあります。
失業給付との関係
【結論】会社都合として扱われます。
離職理由の区分
解雇であれば、会社都合の離職になります。給付制限がなく、待期の7日が終われば給付の対象期間に入ります。
加入期間の要件
会社都合の場合、必要な被保険者期間が自己都合より短くなります。ただし一定の期間は必要です。
前職の期間との通算
直前の職場での加入期間と通算できる場合があります。ハローワークで確認してください。
離職票の記載
会社が自己都合と記載した場合、異議を申し立てられます。証拠となる書面を提出してください。
自分から辞める場合
【結論】試用期間中でも退職は自由です。
申し出の期限
期間の定めのない契約であれば、2週間前の申し出で退職できます。試用期間中も同じです。
就業規則との関係
1か月前と定められていても、法律上の効力が優先されるという考え方が一般的です。
引き継ぎ
入社間もない時期であれば、引き継ぐ業務は限られます。ただし可能な範囲で対応するのが通常です。
次の転職への影響
短期間での離職は、次の選考で理由を聞かれます。説明できるようにしておいてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 試用期間中は簡単に解雇できると聞きました
通常より広い裁量は認められていますが、正当な理由は必要です。
Q2. 能力不足を理由に告げられました
会社が指導や教育を行ったかが問われます。何もされていないなら、争う余地があります。
Q3. 解雇理由証明書は必ずもらえますか
請求すれば交付する義務があります。書面で求めてください。
Q4. 14日以内なら理由も不要ですか
予告が不要になるだけで、理由が不要になるわけではありません。
Q5. 本採用拒否と解雇は違いますか
名称は異なりますが、実質的には解雇として扱われます。判断の基準も同様です。
Q6. どこに相談すればよいですか
労働基準監督署、労働局、労働組合、弁護士のいずれかです。まず無料の窓口から相談してください。
まとめ
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試用期間中でも雇用契約は成立しており、解雇には客観的で合理的な理由が必要です。通常より広い裁量は認められていますが、「思っていたのと違った」だけでは理由になりません。
入社から14日を超えていれば、30日前の解雇予告か予告手当の支払いが必要です。14日以内なら予告は不要ですが、理由が不要になるわけではありません。
告げられたときは、その場で承諾しないでください。合意による退職として扱われると争いにくくなります。解雇理由証明書は請求すれば交付されるため、書面で求めてください。
解雇であれば会社都合の離職になり、失業給付に給付制限がつきません。離職票に自己都合と記載された場合は、ハローワークで異議を申し立てられます。
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